最高裁判所第二小法廷 昭和29(し)66 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
静岡地方裁判所のした審判請求を棄却する旨の原決定は、刑訴二六六条一号に基
く決定であるから、同四一九条、四二一条により高等裁判所に通常の抗告をするこ
とができる。従つて、本件特別抗告は、同四三三条の要件を欠き不適法のものであ
つて、棄却を免れないものである(昭和二六年(し)第七一号、昭和二八年一二月
二二日大法廷決定参照)。
よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文
のとおり決定する。
昭和二九年一二月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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